何と言うことだ

 選挙管理委員会より、次のようなお知らせが届いた。


 あなたは転出されましたが、つぎの場合を除き、練馬区で投票することができます。
 平成16年3月23日までに新住所地に転入の届出をし、新住所地の選挙人名簿に登録された場合は、新住所地での投票となります。
 つまり、「お前らはこちらの手続の都合上、練馬まで行って投票をしろや!」というお知らせなのである。
 さもなければ、郵送で練馬区選挙管理委員会に投票用紙を請求し、新住所地の選挙管理委員会で「不在者投票をする」という面倒な手続きをとらなければならない。しかも、郵送費はこちら持ちである。
 確かに選挙権は国民に与えられた重要な権利ではあるが、それを行使するためには、わざわざ練馬まで行くか、手数料こちら持ちで面倒な手続をとらなければならないのである。何たる不条理!!
 早い時期に電子投票の実現を望む!