こういう場合、どうなるんだろ

  越智町議の強制わいせつ 大〓町議、無罪を主張−−高知地裁初公判 /高知
 弁護側の主張する通り、自分のしたことなどが全く思い出せないのだとしても、この場合は本当に「起訴事実は認められない」ということになるのだろうか。
 もし、わいせつ行為があったとしたら、その罪は罪としてつぐなわなければならない。それは、本人が覚えているかどうかは関係なく、その場ではわいせつな行為をしようと考えて行動したはずだからだ。
 被害者の証言や、目撃者の証言などで立証できるのであれば良いのだが、被害者の証言だけが根拠で、被疑者に記憶が全くないのだとしたら、その犯罪はどうやって立証すれば良いのだろうか。