口は災いの元

自分のホームページ(HP)で知り合いの男性を中傷したとして、大阪地検特捜部は4日、千葉県松戸市の無職・飯沼直樹容疑者(49)を名誉棄損容疑で逮捕した。

HPで「偽装結婚」「犯罪者」と知人中傷、逮捕

 これ、Webであろうが何であろうが一方的に中傷したら立件は可能だし、状況によっては有罪になるでしょ。刑法にもある通り。

第34章 名誉に対する罪
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 口は災いの元。人の忍耐にも限度がある。ましてや、内容が事実無根であれば完璧に犯罪なのである。こんな当然のことも知らない人がいるようなのでメモしておく。

刑法

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