中傷は「表現の自由」ではない

 バカ右翼が,カルデロン一家に対するアジテーションに対し,日本国憲法にある,

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

を楯にとって弁護しているが,これは間違い.「お前らに人権は無い」と言っている時点で,

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

を否定している.また,刑法の下記の条項にも該当する行為だと考える.

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 これらの条文は,当然のことながら,憲法第21条と矛盾はしない.
 ちょっとは勉強しろ.